市販の風邪薬、一部交通費も認められる

医師に処方してもらった薬はもちろん医療費控除の対象となる。市販されている薬でも対象とならない。予防、美容・健康増進などは医療費控除に含まれない。市販の風邪薬はは対象になるが、予防するためのうがい薬などは対象外である。この辺のルールの境目は結構細かくできているようだ。

今はやりのメタボも医療費控除の対象になる場合がある。対象は医師の指示によるものだが、意外に思った方もいるのではないだろうか。現代社会において対象になるうる人は今後増えていくのではないだろうか。

医療費に認められるもの

基本的な医療費控除の考え方として、治療は対象。予防は対象外である。医師の指示によるものは対象。美容・健康目的は対象外。

病院に行くケースは様々である。ケースによって医療費控除の対象・対象外を前もって調べておくとよさそうだ。

Back to TOP