医療費控除で得するには?part2

同居していなくても、「夫が単身赴任していて、そこから生活費を送っている」、「遠くの学校に通っている子供に仕送りをしている。」など、同居せずに離れて暮らしている家族(6親等内の血族及び3親等内の婚族)の医療費も合算して申告できる。

給付金で差し引くのはかかった医療費でOK

保険等の補てん分は医療費から差し引く必要があります。民間の保険会社から給付金をもらった場合、給付金を全額医療費総額から差し引くと思いがちですが、差し引くのは実際にかかった医療費の金額までで大丈夫。

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