住宅購入時援助資金をもらった場合、「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税制度」という特例を併用し、最大で3,500万円が非課税となることをご存知でしょうか?
上記のような非課税枠を利用すれば贈与税はかからないのですが、これを受けるには申告が必要なので忘れずに申告しましょう。でも「相続時精算課税制度」の利用は将来相続する際に相続財産に加えられ相続税の対象となるので、将来相続税がかかるかどうかを見極めてから利用することがポイント。
最大3500万円が非課税になるかもしれないが、どの部分を非課税にするか、将来を見据えて決めないと大変だ…。
などなど。