援助資金は特例で最高3,500万円が非課税に

住宅購入時援助資金をもらった場合、「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税制度」という特例を併用し、最大で3,500万円が非課税となることをご存知でしょうか?

上記のような非課税枠を利用すれば贈与税はかからないのですが、これを受けるには申告が必要なので忘れずに申告しましょう。でも「相続時精算課税制度」の利用は将来相続する際に相続財産に加えられ相続税の対象となるので、将来相続税がかかるかどうかを見極めてから利用することがポイント。

最大3500万円が非課税になるかもしれないが、どの部分を非課税にするか、将来を見据えて決めないと大変だ…。

相続時精算課税の特例を受ける条件とは?

  • 住宅取得または増改築のための資金の贈与である。
  • 直系の親からの贈与である(義父母はNG)。
  • 床面積の2分の1以上を居住用としている。
  • 贈与を受けた子(本人)が、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である。
  • 増改築の場合、工事費用100万円以上。
  • 中高物件購入の場合、耐震基準に関する証明書の発行を受けている。また、木造建築物は取得日以前の建築20年以内、耐火建設物は取得日以前の建築25年以内。

などなど。

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