納税どころではない時期に災害や震災に遭うと期限を過ぎてしまうなんて状況もあるのではないでしょうか。
税務署長に申請をすることにより、納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長する制度があります。この制度を受けるには、災害のやんだ日から2か月以内に申請する必要がありますが、是非活用ください。
この度の東日本大震災のような大きな災害に遭われた場合、公共の機能も停止してしまう場合がありますが、ご自身で判断せず問い合わせをし、しっかり制度を活用してください。
損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 | : 納期限から1年以内に納税 |
所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分 | : 確定申告書の提出期限までに納税 |
一時に納付することができないと認められる国税 | : 原則として1年以内に納税 |