災害によって住宅や家財等に損害を受けた時は、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が一千万円以下の方で、震災や火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅及び家財とは、自己又はその者と生計を同じにする親族で、その年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時住んでいる住宅または日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産のことを指しますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除。所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が免除。所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が免除されます。
給与所得者が災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税を精算することとなります。