必要なのは損失額の明細書のみ。なお、給与所得者は勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払の際に所得税の徴収猶予を受けることが可能です。
東日本大震災の被災地では、地方税等の減免や猶予等の制度を設けています。例えば千葉県では、被災者については県税の申告・納付等の期限を延長し、個人事業税や固定資産税・自動車税・不動産取得税などを減免。浦安市では、市税や、国民健康保険税、介護保険料・サービス利用料、後期高齢者医療保険料等を減免します。