世の中、いろいろ物騒な時代になってしまいました。これからは「安全」にもお金をかけるべきなのでしょうか?そんな、物騒な時代にも税法は対応しているので紹介しておきます。
例えば、
「買い物のために家を空けている時に空き巣に入られ、現金や宝石類、クレジットカードまで盗難にあったとします。すぐに警察やカード会社に連絡するもすでにカードは不正使用され、その不正使用額は100万円、現金盗難額は20万円に上り、保険会社やクレジット会社がその一部を保証してくれても自己負担額は50万円もありました。」
こんな場合には、雑損控除を利用します。生活に通常必要な資産で災害、盗難、横領に基づいた損失については税務上、その損失の実質負担額が所得控除の対象となるのです。しかし、生活に通常必要な資産とあるので、宝石や貴金属の盗難等は対象となりませんし、なんらかの商売をしている人の商品が盗まれたというような場合もこの控除の対象とはなならいので注意しましょう。
「確定申告を終えた後に雑損控除について知った。」としても給与所得者についての還付請求権は5年あり、医療費控除や住宅ローン控除などと同様にさかのぼって請求することが可能なので、雑損控除の対象になるのにしてなかった方は還付請求することをおすすめします。